損害保険代理店賠償責任保険
代理店業務における万が一を補償
保険募集業務における賠償リスクを幅広く補償
皆様が日々細心の注意をもっておこなっている「保険募集業務」においても、賠償のリスクは少なからず負っているものと思いますが、そのリスクに対して何らかの対応策はお持ちになられておりますか?
弊社では代理店支援サービスの一環として、万が一の賠償リスクを幅広く補償する『損害保険代理店賠償責任保険制度(取扱会社により呼称が若干異なります)』の導入を進め平成15年9月より募集をしております。 この種の保険を取扱っているところは他にも御座いますが、組合員でなければ保険に加入できないといったのが現状です。
そこで、弊社で取扱を開始する「損害保険代理店賠償責任保険」においては、加入をご検討いただける代理店様であれば特段の制限を設けずに加入できる制度を設けました。 日頃保険を扱う皆様にとって保険の有効性は十分ご存知のことと思いますが、この保険ひとつで保険代理店になされた損害賠償請求をほぼカバーできますので、ご自身の為にも、是非この期に加入をご検討してみては如何でしょうか。
引受保険会社:ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ(ロイズ・ジャパン株式会社)
保険プランは『一般プラン』と『充実プラン』
| プラン |
一般プラン |
充実プラン |
補
償
内
容 |
1請求あたり |
5,000万円 |
10,000万円 |
| 保険期間中 |
10,000万円 |
30,000万円 |
| 免責額 |
10万円 |
10万円 |
|
| 算出基礎保険料 |
一般プラン |
充実プラン |
保
険
料 (例) |
5,000万円以下 |
30,500円 |
35,800円 |
| 1億円以下 |
46,200円 |
54,300円 |
| 2億円以下 |
67,200円 |
79,000円 |
|
| 保険料の算出方法 |
損害保険掛け捨て保険料+積立保険料の15% |
生命保険年間換算保険料
(月払い×12倍、年払い、一時払い、全期前納×1倍)の30% |
※上表は目安ですので、正式には見積書による保険料の算出が必要となります。 |
代理店賠責事故事例
- 普通火災で水漏れ事故発生(総合保険でない為、無責となった)契約者の他物件7件は全て総合保険となっており、契約者も全て総合保険での契約を希望していた。
- 自動車団体扱継続手続失念により無事故継承不可となり保険料差額が発生した。契約者から申込書を受理したが保険会社への提出を失念。
- フリート契約の付保洩れ車輌が自損事故発生。満期2ヶ月前に増車手続したが、満期更改明細書には増車分が反映されないため、追加すべきところ失念した。契約者も車輌付保をチェックする義務があるため20%の過失を適用した。
- 火災保険明記物件付保洩れで盗難事故発生、契約時に明記物件の説明を失念したため、一部貴金属が保険適用できなかった。「契約のちらし」を契約者に提示しているため契約者側に50%の過失を適用した。
- 自動車保険の継続意思を十分に確認せずに放置したため、無事故割引が継承できなかった。契約者の過失も認定し損害額として20万円を認定した。契約者負担分を代理店が自己負担したかは定かではない。
- 解除代理店の自動車保険を引継いだが、満期通知出状を失念し、電話による案内をしたが連絡不通のまま放置した結果、契約車輌が玉突き事故を惹起し人身3名・物損3台の被害が発生した。
- ホールインワン保険の重複でも両方の保険が対応可能と説明して契約。契約者がホールインワン達成したが、重複契約のいずれか高い金額しか対応できず契約者に50万円の損害が発生した。
- 自動車新規契約、契約者から息子に車を買い与えるので契約したいとの連絡を受け、息子の年令18才を確認したにも係らず、30才以上の年令条件付きの保険料を提示し契約してしまい車両単独事故が発生し保険が無責となった。契約者は車を3台(乗用車2台・トラック1台)所有しており、乗用車2台は30才以上の年令条件付のため、代理店の勘違いにより契約ミスが発生した。
- 生保の顧客から解約の申し出が有り、8月29日に解約書類を受理し、8月中に書類を保険会社へ提出すれば1ヶ月分の解約保険料は返戻できる旨説明したが、保険会社への提出を失念、返戻できなかった。
- 自動車口振契約で8/26振替不能、代理店は契約者へ連絡せず、9/22に事故が発生した。9/26までに保険料徴収すれば有責になったにも係らず代理店は保険会社へ事故通知しただけで適確な行動をとらなかった結果、本件事故が無責となってしまった。
- 4年前に自動車新保険発売。更改時に新保険を勧め成約したが搭乗者傷害の日額払→部位別払の補償内容を十分説明しなかった。その後の更改時にも説明を失念したが、平成14年10月に契約者が被害事故で負傷した。従来の保険で約100万円のところ、部位別は6万円のため契約者からのクレームとなった契約者に50%の過失相殺を適用して解決した。
- 自動車保険の名義変更(父親→娘)を行ったが、名義変更のみで年齢条件変更追徴および子供特約削除の手続を失念、娘が運転中に追突事故(対人・対物)を発生させた。保険会社からは年齢条件不適の特約により保険金削減払で一部保険金が支払われたが、保険金に差額が発生した。
- 自動車保険口座振替不能が発生し併徴請求期日前に自動車事故発生。代理店は、引落口座への入金を指示済みであったが、訪問の上、集金する旨連絡するも、期日までの集金を怠ったため、分割払いの免責条項に抵触し保険が適用できなくなった。
- 台風により飛来したものが契約車両(車両、代替車特約あり)にぶつかり代理店は契約者から事故連絡を受理した。しかし、保険会社への連絡を失念した為、結果的に車両損害しか保険が適用できず、代車特約が事故連絡遅延で免責条項に抵触してしまった。
- 自動車事故で全損保険金80万円を受領した契約者が代替車を購入したが、契約者が免停30日のため一旦契約を解約するよう勧めて手続きした。後日、代替車が盗難に遭ったが契約を解約している為、保険が適用できなかった。
- ビルのテナント(飲食店)から店舗賠償の引受があり、水濡れ損害も担保可能か質問され、またビル管理人からも同様の念押しがあったが担保される旨説明し契約締結した。平成16年5月に水漏れ事故が発生したため会社へ連絡した結果、火災に店舗賠償を付帯した場合、水漏れ事故 は免責と説明され保険が無責になった。
- 本人・配偶者限定付自動車保険のお客様から娘も運転可能な異動処理を頼まれ異動手続を行ったが、本来は限定特約を削除し年齢条件変更すべきところ、限定特約削除を失念した。後日、娘が運転中に事故を起したが、自動車保険が無責となり、車両、対人2名、対物2台の損害を代代理店が補填せざるを得なくなった。